2016年11月30日水曜日

セルフメディケーション税制

2017年1月から新たな医療費控除制度が施行されます。

一般用医薬品にとって本格的な医療費控除特例であります。

内容は、
扶養している家族の分も含め1年間に購入した一般用医薬品が12000円を超えた場合に、確定申告すると所得から最大88000円までの控除が可能になるという制度です。

利用出来る人は、健康の維持増進及び疾病に関して健康診断や予防接種などを行う個人であり

対象となる医薬品の種類は、
厚生省が定める82の成分のいずれかが配合され、かつ製造販売業者が届け出た1517品目であります。

注意点は、
この新制度と現行の医療費控除の重複活用は出来ず、どちらか一方を選択しなければなりません。

例を挙げると、
課税所得が400万円の方が年間20000円の控除対象医薬品を購入し、確定申告をしたとすれば2400円が減税となります。

約12%の減税ですね!


病院にかかる間が無く、
薬局・薬店の医薬品で体調管理をしている方にとってはメリットが期待出来そうですね。

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